留学生研究活動助成金制度
支援事業・各種制度 投稿日:2018年02月13日
県内に居住する外国人留学生の研究活動を支援するために、外国人留学生の学会等参加に対する助成金の交付を行うものです。
定義
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する別表第1の4に定める在留資格のうち「留学」の資格によって本邦に在留し、県内に所在する大学院、大学、短期大学及び高等専門学校に在学する外国人をいいます。
また、「学会等」とは、大学、研究機関等が主催する学術研究発表会といいます。
受給資格
この助成金を受給できる留学生は、次に掲げる条件のすべての要件に該当する者とします。
- 鹿児島県内の市町村に外国人登録をしている者
- 日本国政府、外国政府並びに地方公共団体及びその他の団体のいずれからも奨学金の交付を受けていない者又は奨学金の交付を受けている者で、その額が月額10万円以下の者
- 学業、人物が優秀で、在籍する大学の長の推薦がある者
- 鹿児島県民との国際交流に貢献している者又はその意志と資質がある者
- 過去に、この助成金を受けていない者
助成の対象
助成金の交付の対象となる研究活動費は、留学生がその専攻する科目のより一層の理解のためにする学会等への参加または資料収集のために要する交通費及び参加負担金その他直接経費とします。
助成金の額
助成金の額は、当協会の規定する研究活動費の範囲内で、3万円を限度として予算の範囲内で理事長が決定する額とします。
助成金の交付の申請
留学生が助成金の交付を受けようとするときは、学会等に参加する1か月前までに下記に掲げる書類を作成し、在籍する大学を経由して、理事長に提出しなければなりません。
- 留学生研究活動助成金交付申請書(所定の様式)
- 在留カードまたは外国人登録証明書の写し
交付決定の通知
助成金の交付を決定したときは、留学生研究活動助成金交付決定通知書(所定の様式)により、申請者が在籍する大学を通じて、申請者あて交付決定の通知を行います。
交付の取消し
助成金の決定を受けた留学生が、次のいずれかに該当すると認められたときは、当該助成金の交付決定を取消し、又は既に交付した助成金の返還を命じます。
- 規定に定める受給資格を喪失したとき
- 在籍する大学から停学または退学の処分を受けたとき
- 申請書類に虚偽の記入をしたことにより交付対象となったことが判明したとき
助成金の交付時期・方法
留学生が提出する留学生研究活動助成金請求書(所定の様式)に基づき交付し、留学生の指定する口座に振り込みます。
報告について
助成金の交付をうけた留学生は、当該年度の3月末日までに研究活動成果報告書(所定の様式)を理事長に提出しなければなりません。
問い合わせ先
(公財)鹿児島県国際交流協会
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 かごしま県民交流センター1階
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp