国際交流活動への助成
本県の国際化の推進に資するため,県内に在籍する民間団体が実施する国際交流・国際協力・国際理解活動に対し、助成を行います。
助成金の交付対象となる団体
鹿児島県内に在籍する団体で次に掲げる要件に該当しなければなりません。
・1年以上の国際交流活動実績を有し,かつ,継続して国際交流活動を行う意志を有すること。
・目的,組織,代表者など団体運営に必要な事項について定めのあること。
・該年度においてこの要綱に規定する助成金の交付を受けていないこと。
・非営利団体であること。
・国または地方公共団体が資本金,基本金その他これに準ずるものを出資していていないこと。
・過去にこの要綱に規定する助成金を受けていない団体であること。ただし,直近の助成から2年を経過しており,かつ,新規事業又は内容拡充が図られている事業を実施する場合はこの限りではない。
・鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に定める組織及び個人に該当しないこと。
助成金の交付対象となる事業
・海外との文化,スポーツ,学術等の国際交流事業
・県民の国際理解の推進を目的とする事業
・地域レベルの国際協力の推進を目的とする事業
・国際交流活動の普及啓発または担い手の育成を目的とする事業
・その他本県の国際化の推進に寄与する事業
(注1)ただし、次に掲げる事業は対象になりません。
・この助成金の交付を前提として実施する事業
・ 営利を目的とする事業
・ 政治活動又は宗教活動に関する事業
・ 公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
・金銭等の給付を目的とする事業(賞金等を含む)
・ 国又は地方公共団体との共催事業及び国又は地方公共団体から委託を受けて行う事業
・ 記念式典,外国語教室,語学研修,観光,視察等を主たる目的とする事業
・ 芸術の公演や,スポーツの試合など,交流を主たる目的としない事業
・ 事業の成果が,特定の個人・団体又は限定された参加者のみに限られ,広く地域住民への広がりが見込めない事業
(注2)審査会にかける前に事務局で精査させていただいており,下記の内容の事業の場合は対象とならない場合がありますので,申請前に必ずお問合せください。
申請書提出期限
申請書の提出期限は,目的とする事業実施日の属する月の前々月末まで。
ただし,交付決定額の合計が当該年度の予算の上限に達した場合は,受付を終了します。
(例)10月20日に国際交流イベントを実施する場合,締切日は8月31日です。
交付要綱
お問合せ
(公財)鹿児島県国際交流協会
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 カクイックス交流センター1階
担当:大井
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail:kia11@kiaweb.or.jp