留学生支援 留学生支援資金貸付制度
この制度は、鹿児島県内で学ぶ留学生の皆さんが、生活費、住宅費、医療費、学費、一時帰国費等で、一時的、臨時的に多額の出費が必要な場合に、それを支援するために資金の貸付けを行うことにより、安定した学業ができる環境づくりのお手伝いをするものです。
貸付対象者
貸付を受けられる人は、出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する留学の資格を有し、鹿児島県内の大学、大学院、短期大学又は高等専門学校に在籍する学生です。
貸付対象経費
支援資金の貸付を受けられる経費は、次のとおりです。
- 生活費:本国からの仕送り遅延等の場合における経費
- 住宅費:住宅を借りる時に必要な敷金・礼金・電話架設費等の経費
- 医療費:傷病等による医療費
- 学費:授業料、入学金、高額な教材購入等に要する経費
- 一時帰国費:緊急やむを得ず帰国する場合の経費
- その他:災害等緊急時に必要とする経費等
貸付限度額
支援資金の貸付を受けられる経費は、次のとおりです。
- 生活費:5万円以内
- 住宅費:10万円以内
- 医療費:10万円以内〔(財)日本国際教育協会からの医療費助成額相当額以内〕
- 学費:10万円以内
- 一時帰国費:10万円以内
- その他:上記に準じ理事長が決定
*複数の貸付が受けられますが、限度額は10万円です。
貸付利息
無利息
貸付の決定
貸付は、審査し確実に返済できることを確認したうえで決定します。
申込方法
貸付を受けようとする人は、在籍する大学等の留学生担当係から申込書類を受取り、必要事項を記入のうえ、次の書類を本人が協会に提出してください。
必要書類
- 留学生支援資金借入申込書(所定の様式)
- 留学生支援資金借入証書(所定の様式)
- 学生証の写し
- 外国人登録証明書の写し(両面必要)
- 申込みの内容を証明する書類
- 生活費:内容に応じた証明書類
- 住宅費:契約書等の写し
- 医療費:医療費の領収書等又は(財)日本国際教育協会への提出書類(診療報酬請求書・領収書)の写し等
- 学費:内容に応じた証明書類
- 一時帰国費:内容に応じた証明書類
*借入証書には、収入印紙(1万円以上10万円以下は200円)が必要です。
返済方法
支援資金を借りた人は、次の方法により返済しなければなりません。
- 生活費:2か月以内据置き後、5か月以内の毎月返済
- 住宅費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- 医療費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済。ただし、(財)日本国際教育協会の医療費助成金受領時に一括返済
- 学費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- 一時帰国費:2か月以内据置き後、10か月以内の毎月返済
- その他:上記に準じ理事長が決定
保証人及び指導教官等の所見
支援資金の貸付を受けようとする人は、保証人を1名立てなければなりません。保証人は、保証能力のある満20歳以上の者です。なお、申込みを行う場合には、指導教官の所見が必要となります。
申込み・問い合わせ先
(公財)鹿児島県国際交流協会
〒892-0816 鹿児島市山下町14-50 かごしま県民交流センター1階
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp